
【職能給】に関する知恵袋
【質問】
社会保険料(随時改定)について質問です。職能給の知恵袋をいうと、長文ですがよろしくお願いします。社会保険料(随時改定)について質問です。以前社会保険料のことで質問させていただきました。http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q104598853510月1日に総務の方に随時改定のお願いをしました。職能給の知恵袋について話していくと、11月の手続きになるといわれ、11月25日支給の11月分の給与から変更になると言われました。仕事の形態の求人情報を理解したいのであれば、(20日締めの25日払いの会社です)しかし、本日、東京の総務より内線がありました(私は名古屋の支店勤務です)「基本給の変動がないので該当しません」とのことでした。仕事の形態の求人情報をいうと、(このまま伝えられました)以前に知恵袋で質問させていただいた際に、「固定的賃金」は、残業代や宿日直・正皆勤手当などは、流動費のため対象外。「基本給」「職能給」「住宅手当」「通勤手当」などが固定的賃金に含まれるという回答をいただきました。本日総務の返事を疑問に思い調べてみましたがいろいろあり実際はどちらなのかわかりませんでした。質問①職能給は「固定的賃金」に含まれるのでしょうか?私は営業職です。毎月営業成果の歩合を「職能給」として毎月支給してもらってます。(もちろん成果のないときはゼロです)この「職能給」によって4-6月よりも等級が2等級以上下がります。その他、6月支給(6月25日支給)分には定期代が「通勤手当」として125600円支給されています。次は12月支給分まで「通勤手当」ありません。質問②上記をふまえても私は社会保険料の随時改定には該当しないのでしょうか?理由もつけて回答いただけると助かります。その他にも、ネットや記載してあるものを教えていただけると嬉しいです。長文にもかかわらず最後まで読んでいただきありがとうございました。保険料等について疎くまったく知識のない人間です。知識をお持ちの方からすると同じような質問を何度もと思われるかもしれませんが何卒ご回答よろしくお願いいたします。
【解答】
結論からですが、随時改定の対象にはなりません。まず、固定的賃金ですが、職能給の知恵袋が、基本給、仕事の形態の求人情報に関する説明をすると、仕事の形態の求人情報の概要に触れると、家族手当、役付手当、通勤手当、住宅手当など稼働や能率の実績に関係なく月単位などで一定額が継続して支給される報酬のことをいいます。職能給も固定的賃金との回答をもらったとのことですが、毎月変動されているのであれば、質問者さんの職能給は、いわゆる歩合給に相当します。歩合給の額の変動では随時改定の対象にはなりませんが、歩合給の計算単価や歩合率が変わった場合は固定的賃金の変動とみなされます。東京(本社でしょうか)より職能給が固定的賃金にあたらないというお話があったのであればそのとおりなのでしょう。http://www.minminzemi.com/somu/dekigoto/geppen.htmこちらに「職能給」も固定的賃金と書かれていますが、○○給という名前で考えるのではなく、そのあとの「毎月決まった金額の ことで毎月変動する給与は含まれません」の方が重要です。通勤手当は6ヶ月分の定期を支給であれば、6分の1(1ヶ月分)に換算して社会保険上は手続きを行います。あまりよいHPが発見できなかったのですが・・・。http://www.hunet-japan.co.jp/kyuyo/chishiki/kyuyo_syaho.htmlhttp://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1349098588>補足について社会保険料の改定の対象となる金額ですが、固定的賃金だけではありませんよ。固定的賃金も非固定的賃金も含んだ額で平均を出しますので、4~6月の固定的賃金だけを抜き出して計算しても正しい等級にはなりません。計算される場合は、「総支給額」で計算なさってください。例えば職能給(歩合給)や、残業手当が4~6月だけ多く、職能給の知恵袋について言及すると、あとの月が営業成績が悪く手当が無かった、会社がヒマで残業がなかったとしても、1年間4~6月の高い等級になります。これは法律で定められている事なので、どうしようもないです。等級を下げるには、基本給や通勤手当などの固定的賃金を1円でも下げれば改定対象にはなります。>毎月変動するものだということになれば随時改定には該当しないのでしょうか?これに関してはその通りです。