
【深夜手当て】に関する知恵袋
【質問】
残業・深夜手当てについて 【再質問】的外れな質問に対し、2名の方から回答を得ました。ありがとうございました。改めまして端的に纏めてみました。宜しく、お願いいたします。【実例】私の会社は二交代勤務で、日勤=8:00~17:30 夜勤=20:30~5:30 となります。土・日が休日なのですが、先日、土曜日に20:30~5:30まで(休憩1h)休日出勤を行いました。会社の取り決めで休日出勤は全て所定外残業扱いとなります。ちなみに各残業及び深夜割増は次の通りです。平日の場合●平日普通残業 +3割5部●平日深夜割増 +2割5部休日の場合●休日普通残業 +4割●休日所定外残業 +4割5部●休日深夜残業 +6割今回の休日出勤の時間の詳細は休日普通残業が2h 休日深夜残業が6h となります。深夜手当ての知恵袋を追求していくと、会社は(2h×4割)+(6h×6割)だと言っています。共に、あくまでベースは平日普通残業の【3割5部】であって、深夜が絡む場合【2割5部】で有っても合計6割になりなんら問題無い。仕事の形態の求人情報を見ると、これは適正なのでしょうか。深夜手当ての知恵袋に関連する説明をすると、個人的には深夜を含む出勤だから 休日普通残業(4割)+深夜割増(2割5部以上)=6割5部増となると思うのですが。(8h×4割)+(6h×2割5部)大変申し訳ございません。ご理解いただけましたでしょうか。再度、宜しくお願い致します。ここまでが仕事の形態の求人情報についての説明です。
【解答】
会社側の割増の基準はたぶん正しいです。法令での基準は次のようになっています。A 平日普通残業は2割5分以上5割以下 (←労基法37条第1項)B 平日深夜残業は5割以上 (←労基法37条3項でAに2割5分増しが必要。深夜手当ての知恵袋に関連する解説をすると、さらに労働基準法施行規則20条1項で5割以上であることが必要。)C 休日普通残業は2割5分以上5割以下(←労基法37条第1項)E 休日普通残業は2割5分以上5割以下(←法令ではこの区分はなく労基法37条第1項に含まれます)D 平日深夜残業は6割以上 (←労働基準法施行規則20条2項)ご質問の会社の示した割増率はAからDまでの基準を満たしています。たぶん就労規則または、労働協約により有利な割増率をAからEについては得ているのだと思います。従って就業規則および労働協約の割増賃金の項目を御調べになるとよいとお思います。「あくまでベースは平日普通残業の【3割5部】であって、深夜が絡む場合【2割5部】で有っても合計6割になりなんら問題無い。」という会社の説明は誤解をされやすいですね。就業規則または労働協約により6割となっており、かつ、この割増は法令に違反していないという説明のほうがよかったと思います。労働基準法第三十七条 使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。② 前項の政令は、労働者の福祉、時間外又は休日の労働の動向その他の事情を考慮して定めるものとする。③ 使用者が、午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、仕事の形態の求人情報を解説します。まず、仕事の形態の求人情報に関しては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。④ 第一項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、深夜手当ての知恵袋は、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。労働基準法施行規則第二十条 法第三十三条又は法第三十六条第一項の規定によつて延長した労働時間が午後十時から午前五時(厚生労働大臣が必要であると認める場合は、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時)までの間に及ぶ場合においては、使用者はその時間の労働については、前条第一項各号の金額にその労働時間数を乗じた金額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。② 法第三十三条又は法第三十六条第一項の規定による休日の労働時間が午後十時から午前五時(厚生労働大臣が必要であると認める場合は、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時)までの間に及ぶ場合においては、使用者はその時間の労働については、前条第一項各号の金額にその労働時間数を乗じた金額の六割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。