仕事の形態と求人情報

【派遣社員】に関する知恵袋

【質問】
有給休暇について質問です。労働基準法第39条 5項では-------------------- 使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。仕事の形態の求人情報について言及すると、ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。--------------------と定めているかと思います。派遣社員の場合は派遣元が上記の「使用者」にあたると理解しております。たとえばその場合に、派遣先(就業先)が、仕事の形態の求人情報を語ると、「休みの申請は月2回まで」などと日数を規定で決めることは問題ないのでしょうか?なお、派遣社員の知恵袋から考察していくと、派遣元(派遣会社)では当日に体調不良による欠勤になった等の場合は、その分を有給休暇として置き換えることは可能なので、派遣元の有給休暇管理としては日数には制限はなく、問題ないように思えるのですが…。ちなみに、海外に旅行するために4日間の休みを申請し、派遣先で不受理となったため、2日間の休みに変更し、派遣社員の知恵袋には、残り2日間は渡航先から時差を計算しながら、病欠の連絡を各日にしなければなりません。派遣社員はリフレッシュ休暇も許されないのでしょうか…。すみません、最後のは愚痴になってしまいましたが、どなたか詳しい方のご回答お待ちしております。よろしくお願いします。
【解答】
仕事の形態の求人情報を解説します。まず、派遣社員の知恵袋を語ると、派遣社員の知恵袋です。また、仕事の形態の求人情報に対しては、〉派遣社員の場合は派遣元が上記の「使用者」にあたると理解しております。その通りてす。「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」(略称:労働者派遣法)第44条(労働基準法の適用に関する特例)できちんと定められています。〉たとえばその場合に、派遣先(就業先)が、「休みの申請は月2回まで」などと日数を規定で決めることは問題ないのでしょうか?「派遣先にはもともと派遣労働者の年次有給休暇に関して口を挟む権利が無い」と言うことです。〉派遣社員はリフレッシュ休暇も許されないのでしょうか…。リフレッシュ休暇が派遣先の制度ならば、(年次有給休暇とは違って)派遣労働者には関係ありません。逆に、派遣元のリフレッシュ休暇制度のことを言っているならぱ(逆に)派遣先には関係の無いことです。派遣労働者が年次有給休暇やリフレッシュ休暇を取った場合の穴埋めは、派遣元が派遣先との派遣契約に基づき補充するものです。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1080435690
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